2019-05-16 第198回国会 衆議院 本会議 第24号
戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を定めた憲法九条のもとで、このような兵器の保有が認められる余地はどこにもないではありませんか。 平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っていることは憲法の趣旨とするところではないとしてきた歴代政府の憲法見解との矛盾をどう説明するのですか。
戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を定めた憲法九条のもとで、このような兵器の保有が認められる余地はどこにもないではありませんか。 平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っていることは憲法の趣旨とするところではないとしてきた歴代政府の憲法見解との矛盾をどう説明するのですか。
総理の提案が、二項をそのまま残す、つまり戦力不保持、交戦権否認をそのまま残すものである以上、合憲、違憲の議論の余地はなくならないのではありませんか。
憲法九条を改悪し、安倍政権の下で大きく変貌する自衛隊を書き込むなら、憲法九条二項の戦力不保持、交戦権否認の意味は変わらないどころか百八十度覆され、際限のない海外における武力行使に道を開くことになるのです。 国民の多数は改憲を求めていないのに自民党が憲法改定の動きをいよいよ加速する下でこの憲法審査会を動かすことは、勢い、改憲項目をすり合わせ発議への地ならしとなる重大な危険をはらんでいます。
集団的自衛権を認め、我が国が攻撃を受けてもいないのに日本が武力を行使できるなどという法律が、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記した憲法九条に違反することは明白です。日本を攻撃していない国に対して日本から武力を行使し、その国との間に武力紛争状態をつくり出すことは、九条一項で禁止された国際紛争を解決する手段としての武力行使にほかなりません。
憲法九条一項、二項とは別に、自衛隊を明記するということは、二項の空文化につながり、戦力不保持、交戦権否認をうたう九条を九条でなくしてしまうことになるでしょう。 しかし、国民はそのような改憲を望んでいません。NHKの世論調査でも、九条の改憲は必要ないという声が五七%に上ります。一方、この間の各世論調査では、内閣支持率が軒並み下落しています。
そもそも戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定した憲法九条は、自衛隊が海外で軍事活動を行うことを想定しておりません。しかし、政府はこれまで、武力行使と一体にならなければ憲法違反でないとしてきました。そして、安保法制では、現に戦闘行為が行われている現場以外なら、それまで戦闘地域とされた地域でも米軍への兵たん活動を可能にいたしました。
そもそも、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定した憲法九条は、自衛隊が海外で軍事活動を行うことは想定していません。ところが、政府は、これまで、武力行使と一体にならなければ憲法違反でないとしてきました。さらに、安保法制では、現に戦闘行為が行われている現場以外なら、それまで戦闘地域とされた地域でも米軍への兵たん活動を可能にしました。
そもそも、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定した憲法九条は、自衛隊が海外で軍事活動を行うことを想定しておりません。紛争当事者間の和平合意が何度も破られ、全土で戦闘が頻発する国への自衛隊の派遣、ましてや、そこでの駆けつけ警護や宿営地共同防護が憲法九条に真っ向から反することは明らかではありませんか。 国連PKOは、この二十年余りの間に大きく変化をしています。
我が国が攻撃を受けてもいないのに日本が武力行使できるなどという法律は、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記した憲法九条に違反することは明白ではありませんか。にもかかわらず、存立危機事態などと称して、集団的自衛権を容認し海外派兵を可能とすることは到底認められません。
我が国が攻撃を受けてもいないのに日本が武力を行使できるなどという法律が、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記した憲法九条に違反することは明白です。 にもかかわらず、存立危機事態などと称して、日本を攻撃していない国に対して日本から武力行使を行うということになれば、その国との間に武力抗争状態をつくり出すことになります。憲法九条一項で禁止された国際紛争を解決する手段としての武力行使にほかなりません。
そもそも、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定した憲法九条の下で、他国の戦争に加担する集団的自衛権の行使が認められる余地は寸分たりともありません。 日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず海外で武力を行使することになれば、日本の側から武力紛争を引き起こすことになります。国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を禁じた憲法九条への明白な違反ではありませんか。
侵略戦争に対する痛恨の反省を踏まえ、日本国憲法は憲法九条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記しました。明白な憲法違反の法案を数の多数で強行することはできません。 六月四日、衆議院の憲法審査会で与党推薦を含む三人の憲法学者がそろって戦争法案は違憲と述べたのを引き金に、言わば違憲ショックが政府・与党を襲いました。
そもそも、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記した憲法九条のもとで、歴代政府は、自衛のための必要最小限度の実力組織だから自衛隊は憲法違反ではない、自衛隊の海外派兵は憲法違反、集団的自衛権の行使は認められないとの見解を述べてきました。
憲法九条が戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定したもとで、歴代政府は、自衛のための必要最小限度の実力組織だから自衛隊は憲法に違反しない、自衛隊が武力を行使できるのは日本が武力攻撃を受けたときに限られる、このように説明をしてまいりました。 九〇年代以降の自衛隊の海外派遣に際しても、私たちは憲法違反だと主張しましたが、当時の政府は、武力行使と一体化しない後方支援だと説明をしてまいりました。
今般の新三要件のもとでの武力の行使につきましても、詳しくはまた申しませんけれども、我が国を防衛するための必要最小限度の実力の行使の範囲にとどまるものでございますので、全くこれまでと同じように、この交戦権否認の規定に抵触するということにはならないと解しております。
ポツダム宣言を受諾し、過去の侵略戦争に対する痛恨の反省を踏まえ、政府の行為によって再び戦争の惨禍を起こさないことを宣言し、憲法九条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記したのです。 ところが、アメリカは、米ソの対決構造が強まる下で戦後初期の対日方針を転換し、日本再軍備へとかじを切りました。
戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を憲法九条に明記し、徹底した非軍事、平和主義を定めたのであります。同盟の抑止力、対処力を強化することは、これに真っ向から反するものではありませんか。 総理は、米議会での演説で、戦後世界の平和と安全はアメリカのリーダーシップなくしてあり得なかったと述べ、日本がアメリカとの同盟を選択したことを高く評価しました。
ポツダム宣言を受諾し、過去の侵略戦争に対する反省を踏まえ、政府の行為によって再び戦争の惨禍を起こさないことを宣言し、憲法九条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記したのであります。 ところが、アメリカは、米ソの対決構造が強まるもとで、戦後初期の対日方針を転換し、日本再軍備へとかじを切りました。
また、憲法第九条一項が放棄しているのは侵略戦争である、「前項の目的を達するため、」で始まっているのが同第二項なんですが、これは非常に意味があって、けさの産経新聞でも西修教授が書いておられるとおりで、いわゆる芦田修正というのは、前項の目的を達するためと、第二項で書かれているいわゆる戦力不保持とか交戦権否認というのは、この第一項、侵略戦争をしないために書かれた規定であると考えてみれば、そもそも、我が国が
戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を定めた憲法九条のもとで、他国の戦争に加担する集団的自衛権の行使が認められる余地はありません。解釈の検討を中止することを求めます。 総理、今、なぜ集団的自衛権の行使なのですか。 総理は、テロなどを挙げて、脅威は容易に国境を越えてくると強調しますが、それならば、まず、アメリカ主導のテロとの闘いが問われなければなりません。